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受給者証がなくても障害福祉サービスを使えます(令和8年熊本地震)厚生労働省・こども家庭庁より、障害福祉サービスの利用に関する特別な取り扱いが示されています。 ■ 受給者証がなくてもサービスを利用できます 地震で受給者証を紛失したり、自宅に置いたまま避難された場合でも、 名前・生年月日・住所を伝えるだけで、これまで利用していたサービスを受けることができます。 ■ 今まで利用していなかった事業所でもサービスを受けられます 避難により、これまで利用していた事業所が使えない場合などは、 別の事業所でもサービスを受けることができます。 ■ 利用料の支払いはすぐにしなくても大丈夫です 被災された方は、 利用者負担の免除や支払いの猶予が認められています。 市町村の窓口でご相談ください。 ※食事代などは従来どおり必要です。 ■ 新しくサービスが必要な場合、手続きが簡単になります 地震で生活が大きく変わった方は、 市町村の窓口で相談することで、簡易な手続きで支給決定や変更ができます。 ■ すでに使っているサービスの期限は自動的に延長されます 支給決定の有効期限が 令和8年7月28日〜令和9年1月26日 の間に満了する場合、 令和9年1月27日まで自動的に延長されます。 他市町村へ避難された方も対象です。 ■ 対象となる自治体 熊本県内の多くの市町村が対象となっています。 詳細はチラシをご確認いただくか、各市町村へお問い合わせください。 詳しくは下記添付ファイルのチラシをご確認ください。 添付ファイル
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添付ファイル