医療費や介護サービスの利用料が免除されます(令和8年熊本地震)厚生労働省より、医療機関や介護サービスを利用する際の窓口負担について、 特別な取り扱いが示されています。 ■ マイナ保険証や保険証がなくても受診できます 地震で保険証を紛失したり、自宅に置いたまま避難された場合でも、 医療機関の窓口で 「被災したこと」 を申告するだけで受診できます。 ■ 医療費・介護サービスの利用料が免除されます 次のいずれかに該当する方は、 医療保険の窓口負担や介護保険の利用料が免除されます。 (1) 住家の全壊・半壊・床上浸水などの被災 (2) 主たる生計維持者が死亡・重篤な傷病 (3) 主たる生計維持者が行方不明 (4) 主たる生計維持者が業務を廃止・休止 (5) 主たる生計維持者が失職し収入がない ※罹災証明書の提示は不要です。窓口で口頭で申告してください。 ※入院・入所時の食費・居住費は従来どおり必要です。 ■ 対象保険者 熊本県 熊本市、八代市、水俣市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、宇城市、天草市、合志市、下益城郡美里町、菊池郡大津町、菊池郡菊陽町、阿蘇郡西原村、上益城郡御船町、上益城郡嘉島町、上益城郡益城町、上益城郡甲佐町、八代郡氷川町、葦北郡芦北町、葦北郡津奈木町、 熊本県後期高齢者医療広域連合、全国健康保険協会(協会けんぽ) ※ 上記以外に、一部の健保組合・国保組合についても免除される場合があります。詳細は各組合にお問い合わせください。 ■ 免除の期間 令和8年11月末まで 県外の医療機関を受診した場合も同様に免除されます。 ■ ご注意 窓口で申告いただいた内容について、 後日、加入されている保険者から確認が行われる場合があります。 詳しくは下記添付ファイルのチラシをご確認ください。 添付ファイル
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