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被災した井戸の応急修理制度について

令和8年熊本地震により被災した井戸について、熊本県では災害救助法に基づく「井戸等の応急修理」を実施しています。

対象となる方

災害救助法が適用された次の市町村で被災された方が対象です。

八代市、水俣市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、宇城市、天草市、合志市、下益城郡美里町、菊池郡大津町、菊池郡菊陽町、阿蘇郡西原村、上益城郡御船町、上益城郡嘉島町、上益城郡益城町、上益城郡甲佐町、八代郡氷川町、葦北郡芦北町、葦北郡津奈木町
※ 熊本市にお住まいの方は、熊本市へ直接ご相談ください。

自宅で使用している井戸が飲用水を得る唯一の手段であり、地震により使用できなくなった場合などに応急修理制度を利用できる場合があります。

なお、修理を依頼する前に、お住まいの市町村へご相談ください。

詳しくは、下記熊本県のホームページまたは添付ファイルをご覧下さい。

▼熊本県ホームページ
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/51/281177.html


▼添付資料
井戸等修理の位置づけ(2026_hisai01.pdf)
井戸等が被災された皆さまへ(2026_hisai02.pdf)
添付ファイル 添付ファイル